企業情報

第二種協定指定医療機関指定 薬局

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症の発生及び
まん延に備えるため、感染症法が改正されました。この改正感染症法(令和6年4月施行)において、大阪府と医療機関
の間で「医療措置協定」を締結することが法定化されました。
大阪府ホームページ協定締結医療機関一覧表に掲載されています

✱新型インフルエンザ等感染症
✱指定感染症
(当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん円のおそれがあるものに限る)

✱新感染症(新型コロナウイルス感染症と同程度を想定)

が発生・蔓延時には、府知事の要請を受け、医療措置協定の内容に応じ、
自宅・宿泊療養者への医療提供又は高齢者施設等若しくは障がい者施設等への医療(調剤、服薬指導等)提供をします。
対応方法は、新型コロナウイルス感染症蔓延時にも実際に対応した内容です。
電話又はオンラインによる服薬指導、訪問による服薬指導、薬剤の配達配送等。

また高松店では感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、平時から個人防護具(サージカルマスク、N95マスク、ガウン、フェイスシールド等)の備蓄をしています。