
改正感染症法に基づき、大阪府と医療機関との間で「医療措置協定」を締結する事が法定化されました。
協定締結医療機関では、国において
・新型インフルエンザ等感染症
・指定感染症
(当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速な
まん延のおそれがあるものに限る)
・新感染症
に係る発生等の公表が行われたときから、当該感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間、府知事の要請を受け、医療措置協定の内容に応じ、自宅・宿泊療養者への医療提供または高齢者施設等若しくは障がい者施設等への医療(調剤、服薬指導等)を提供いたします。