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第二種協定指定医療機関の指定について

当局は令和6年5月28日付けで「新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新興感染症(新型コロナウィルス感染症と同程度を想定)等、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症の発生及び、まん延時には県知事の要請を受け、医療措置協定の内容に応じ、自宅・宿泊療養者への医療提供又は高齢者施設・障がい者施設等への医療(調剤、服薬指導など)を提供する医療機関」として県知事より指定を受けております。